1. マイナンバー(個人番号)制度と番号管理
住民票が作成された外国人を含むすべての日本国内の住民には、12桁の個人番号(マイナンバー)が指定されます。この番号は原則として生涯変更されませんが、番号漏えいによって不正利用の恐れが認められるなどの例外的な場合に限り変更が認められます。
2. マイナンバーカード(プラスチックカード)の申請
住民登録によって12桁の番号自体は自動的に割り当てられますが、ICチップ付きのプラスチック製「マイナンバーカード」の交付を受けるには別途申請が必要です。スマートフォン、郵送、または役場窓口から申請が行えます。
3. 本人確認での利用・在留資格に応じた有効期限・安全管理
マイナンバーカードは公的な本人確認書類として利用できます。カードの有効期限の取扱いは在留資格によって異なり、在留期間に定めがある方はカード期限前に市区町村窓口で延長・更新手続を確認する必要があります。永住者等のカテゴリは異なる有効期限が適用されます。
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